a) 売り手は、本販売注文に基づいて引き渡される技術データ、情報、その他の品目の開示とアクセス を管理するものとし、買い手は、国際武器取引規則(ITAR)(22 CFR 120, et seq.)、輸出管理規則(EAR)(15 CFR 730-774)、アルコール・タバコ・銃器局(BATF)(27 CFR 447, et seq.)の規則(総称して「輸出管理法」)を含むがこれらに限定されない。買主は、常に適用されるすべての輸出管理法を遵守するものとします。.
b) 本セールスオーダーに基づき買主に提供される情報には、ITAR Part 120.10(22 CFR 120.10)に定義される技術データが含まれる場合があります。買主は、ITAR Part 120.16(22 CFR 120.16)に定義されているように、ITAR Part 121(22 CFR 121)の米国軍需品リスト(USML)に記載されている輸出規制品目に関連する技術データを、ITAR Part 120-130(22 CFR 120-130)のすべての関連要件に従わずに、外国人(米国内外を問わない)に輸出、開示、転送してはなりません。これには、米国国務省国防貿易管理局(ODTC)から書面による輸出許可を取得すること、または場合によってはITARライセンスの例外または免除が適用されることを決定し、文書化することが要求されますが、これらに限定されません。ITARのダウンロード可能なコピーは、以下のODTCウェブサイトからアクセスできます。 www.pmddtc.state.gov.
c) 買い手は、ODTCから書面による輸出、一時輸入、再輸出、再譲渡の許可を得ること、または場合によってはITARライセンスの例外または免除が適用されることを決定し文書化することを含め、ITAR第120~130部(22 CFR 120-130)のすべての関連要件を遵守することなく、防衛品の輸出、一時輸入、再輸出、再譲渡、または防衛サービスの輸出を米国内外の外国人に行ってはならない。.
d) 買い手はさらに、ITAR120.6(22 CFR 120.6)に定義される防衛品の製造または輸出、あるいはITAR120.9(22 CFR 120.9)に定義される防衛サービスのいずれかに米国内で従事する場合、買い手はITAR122(22 CFR 122)により、以下のODTCウェブサイトからアクセス可能なフォームを使用してODTCに登録する必要があることを通知されます。 www.pmddtc.state.gov. .防衛品の輸出に従事しない製造業者は、それでもODTCに登録しなければならない。登録は、それ自体輸出の権利または特権を与えるものではないが、一般的にODTCによるライセンスまたはその他の承認発行の前提条件となる。売主の要求があった場合、買主は売主に対し、当該登録の適切な証拠を提出するか、登録が不要であること、または当該登録要件の例外もしくは免除が買主に適用されることを証明しなければならない。.
e) 上記のITAR要件に加え、本セールスオーダーに基づき買い手に提供される情報には、EAR Part 774(15 CFR 774)の輸出規制リスト(CCL)に記載されている輸出規制品目に関するEAR Part 772(15 CFR 772)に定義されている技術データが含まれる場合があります。買い手は、米国商務省産業安全保障局(BIS)から書面による輸出許可を取得すること、または、場合によっては、許可例外または免除が適用されることを決定し、文書化することなどの要件を含め、EARパート730~774(15 CFR 730~774)のすべての関連要件に従わずに、EARパート772(15 CFR 772)に定義される米国外または米国内の外国人に当該技術データを輸出してはなりません。EARのダウンロード可能なコピーは、以下のBISウェブサイトからアクセスできます。 https://www.bis.doc.gov/.
f) 買い手は、BISから書面による輸出許可を取得すること、または場合によっては許可例外が適用されることを決定し文書化することを含め、EAR Part 730-774(15 CFR 730-774)のすべての関連要件に従わずに、商品、技術またはソフトウェア(EAR Part 772(15 CFR 772)に定義される)を米国外に輸出したり、ある外国から別の外国に再輸出したり、米国外の外国人に輸出したりしてはならない。.
g) 買い手は、例外または免除が適用される場合を除き、27 CFR Part 447, Subpart Eに従いBATFが発行する承認済み輸入許可証なしに、27 CFR 447, Subpart CのBATF米国軍需品輸入リストに記載されている物品を米国内に恒久的に輸入してはならない。さらに、買主が米国内で、米国軍需品輸入リストに掲載されている物品を輸入する事業に従事する場合、買主は、27 CFR Part 447, Subpart Dに従い、BATFに登録しなければなりません。BATF規則および書式のダウンロード可能なコピーは、以下のBATFウェブサイトからアクセスできます。 www.atf.gov.
h) 本セールスオーダーに基づく履行により、買手が米国外にマシンガン、破壊装置、爆発物、および 27 CFR Part 479, Subpart B に定義されるその他の特定の銃器を輸出する必要がある場合、買手は、27 CFR Part 478, Subpart K および 27 CFR Part 479, Subpart H に従って BATF が発行する承認済み輸出許可証がない限り、かかる品目を米国外に輸出してはならない。.
i) 前述の段落の内容にかかわらず、買主は、本販売取引の実行に必要なすべての登録およびライセンスを取得していることを表明します。買主は、適切な米国当局に登録し、必要な輸出許可、許可例外、または許可免除(該当する場合)をすべて取得しない限り、輸出規制品目、技術データ、技術、またはサービスを譲渡しないものとします。.
j) 買い手は、買い手、買い手の親会社、子会社、または関連会社のいずれも、米国財務省外国資産管理局(OFAC)が管理する特別指定国民リスト、米国商務省産業安全保障局(BIS)が管理する拒否対象者リスト、未認証リスト、または事業体リストを含むがこれらに限定されない、米国政府が管理する制限対象者リストに含まれていないことを、ここに表明する。米国財務省外国資産管理局(OFAC)が管理する特別指定国民リスト、米国商務省産業安全保障局(BIS)が管理する拒否された当事者リスト、未確認リストまたは団体リスト、または米国国務省国防貿易管理局が管理する法令により資格剥奪された当事者リスト(以下、総称して「制限当事者リスト」)を含みますが、これらに限定されません。買主、または買主の親会社、子会社、関連会社が制限当事者リストに記載された場合、または買主の輸出特権の全部または一部が米国または米国以外の政府機関または政府機関によって拒否、一時停止、または取り消された場合、買主は直ちに売主に通知するものとします。.
k) 買主は、売主を補償し、買主、その役員、従業員、代理人、供給業者、または下請業者の行為または不作為から生じるすべての損失、費用、請求、訴訟原因、損害、責任、および費用(弁護士費用、訴訟および/または和解のすべての費用、裁判費用を含む)について、責任を負うものとします。.
















